組織体制
会運営のための組織、委員会及び会議です。
権利擁護センターぱあとなあ鳥取
権利擁護センターぱあとなあ鳥取の役割
「権利擁護センターぱあとなあ鳥取」は、高齢者・障がい者等の権利擁護の推進を図ることを目的に、鳥取県社会福祉士会の事業の一環として、平成15年5月11日に設立しました。現在、鳥取県内の社会福祉士会の会員108名が在籍しており(2024年4月現在)、その主な活動内容は、成年後見活動全般(財産管理、日常生活に至るまで、その方の生活を支えるための活動)、成年後見に関する相談・広報活動、成年後見にかかる他業種との連携活動、成年後見人等候補者の紹介などを行っています。
ぱあとなあ鳥取の概要
- 設立
平成15年5月11日 - 会員
108名(2024年4月現在) - 受任件数
(2023年2月現在)補助 36件 保佐 76件 後見 121件 任意後見 0件 任意後見監督 0件 合計 233件
成年後見制度の概要
認知症、知的障がい、精神障がい等の理由により、判断能力が不十分になった方に、成年後見人等が代わって日常生活上の契約を行なったり、ご本人が誤った判断にもとづいて行なった契約を取り消すことにより、ご本人を保護し支援する制度です。
法定後見制度は、ご本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。成年後見人等は、家庭裁判所によって選任され、ご本人の保護と支援は、代理権・取消権・同意権を行使することにより行なわれます。
類型 | 補助 | 保佐 | 後見 |
---|---|---|---|
対象となる方 | 重要な法律行為等ほとんどのことが一人できるが、誰かにやってもらったほうがよいと思われる程度の方。 | 日常的な行為はできるが、重要な契約行為は誰かにやってもらう必要がある方。 | 日常的な行為が一人ではできないため、契約等のほとんどの行為を誰かにやってもらう必要がある方。 |
内容 | 本人の同意があった上で家庭裁判所が定めた契約行為の範囲・内容に基づき、本人に代わって契約、不利益な契約の取り消しを行なう。 | 本人の同意を前提に家庭裁判所が定めた契約行為の範囲・内容に基づき、本人に代わって契約を行なう。 本人が保佐人の同意を得ないで行なった重要な行為が本人にとって不利益になる場合に取り消しを行なう。 | 契約行為全般を本人に代わって行なう。 本人にとって不利益な契約行為の取り消しを行なう。 |
後見人の仕事とは?
身上監護と財産管理
後見人等の行なう援助は大きく2つに分けられます。これらの援助は「自己決定権の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーションの理念」の下に行なわれます。
身上監護
医療機関・介護施設・障がい福祉サービス等の契約手続き・費用の支払い。
本人の生活状況を把握し、必要な支援を行なうなど。
財産管理
印鑑・預貯金通帳の管理および、収支の管理。
貸地・貸家の管理、不動産の管理や処分。
その他。
社会福祉士がぱあとなあの会員になるには?
1 鳥取県社会福祉士会に入会します。
2 都道府県社会福祉士会が実施する「基礎研修Ⅰ~Ⅲ」を受講修了します。
3 日本社会福祉士会が実施する「成年後見人材育成研修」を受講修了します。
4 ぱあとなあ鳥取が実施する、初任者研修・更新研修の内容を含む「名簿登録研修」を受講します。(毎年2~3月開催)
5 ぱあとなあ鳥取に名簿登録します。
基礎研修Ⅰから受講した場合、会員登録までの期間は現行で4年かかります。
ぱあとなあ鳥取が実施する、 「名簿登録研修」を毎年受講する事で、名簿登録が継続されます。
基礎研修Ⅰから受講した場合、会員登録までの期間は現行で4年かかります。
ぱあとなあ鳥取が実施する、 「名簿登録研修」を毎年受講する事で、名簿登録が継続されます。
鳥取県内各ブロック相談窓口
成年後見制度に関する『ぱあとなあ鳥取』の相談窓口は下記の通りです。
東部:前田 啓喜
中部:井上 零子
〒682-0803 倉吉市見日町491
井上零子 社会福祉士・社会保険労務士事務所
TEL 0858-23-1505 FAX 0858-23-2035
URL http://hitotsubunomugi.jp/
E-mail inoue_zeroko@yahoo.co.jp
井上零子 社会福祉士・社会保険労務士事務所
TEL 0858-23-1505 FAX 0858-23-2035
URL http://hitotsubunomugi.jp/
E-mail inoue_zeroko@yahoo.co.jp
西部:本池 峰(ぱあとなあ鳥取事務局)
相談窓口以外にもぱあとなあ鳥取の会員同士でのバックアップ、他の専門職・各機関との連携等の対応をしています。